医療保険を適用した訪問の鍼灸マッサージとは?
概論
医療上、鍼灸マッサージを必要とする症状がある場合に、医師の同意を得て患者様のご自宅、有料老人ホームなどに訪問して鍼灸・マッサージ等を健康保険適用のもと受療出来る、というものです。
*対象となる保険の種類;各種医療保険、後期高齢者医療保険、(医療助成)です。
介護保険は使いませんので介護保険下でのケアプラン等には影響しません。
*病院、医院などと同じ負担割合でご利用いただます。
*医療マッサージ・鍼灸が必要である旨を記した医師の同意書により保険適用が可能になります。
保険マッサージの対象となる症状
一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等(東京都の場合、筋麻痺、関節拘縮、筋力低下、リンパ浮腫等)であって、医療上マッサージを必要とする症例、と国より通知されています。
*非常に分かりにくい表現ですが、要するに“○○病、といった病名は何でも良いが「筋肉に麻痺がある」、「関節が硬くなってしまった」、「筋力が極端に低下してしまった」というような症状で苦しんでいる患者様”といったニュアンスです。
*目安は以上の通りですが、医療上マッサージが必要と認められるかどうかの判断は医師が行いますので、結局保険適用となるかどうかはお医者さん次第です。
保険マッサージの対象となる主な疾患名・病名
上記のとおり必ずしも病名そのものは保険適用の可否に関係ないのですが、“上記の症状を引き起こすような病気”という意味で以下の病名の患者様がご利用されています。
脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)後遺症、パーキンソン病・症候群、脊柱管狭窄症、関節リウマチ、変形性膝関節症、変形性股関節症、変形性脊椎症、後縦靭帯骨化症、腰椎圧迫骨折、筋ジストロフィー、寝たきりによる廃用性・筋力低下、 脊髄損傷後遺症、大腿骨頸部骨折術後の後遺症、人工膝関節手術後の後遺症、認知症による運動機能障害、小児麻痺、末梢神経炎、バージャー病、シャイ・ドレーガー症候群、ギランバレー症候群、多発性筋炎、脳挫傷後遺症・・・など
保険鍼灸の対象となる疾患名
鍼灸の場合は前述のマッサージと違い、対象疾患名が明確です。
1.神経痛(例、坐骨神経痛、三叉神経痛、顔面神経痛など)、
2.リウマチ
3.五十肩
4.頚腕症候群
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症(いわゆるムチ打ちの事)。
基本的にはこれらの6疾患です。
(これ以外の疾患についても“慢性的な疼痛を主症とするものについては、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患で医師の同意書があれば、 支給対象と認められる場合もある”となっていますが、最終的には各保険者に個別のケースごとに聞いてみないとなんともいえません。鍼灸についてはとりあえず上記6疾患と思って頂いた方が良いかもしれません。)
往診先
患者様のご自宅、有料老人ホームへ訪問致します
*病院に入院中の方などは訪問の対象外となります。
医師の同意書
当院に用紙をご用意してあります。
しかし、それだけですと依頼を受けた医師も事情が分からない場合があると思います。
従って当院では、ご理解いただきやすいよう医療保険マッサージの説明、ご依頼書書(問診や検査から得た情報を元に作成した書類) などを添付して主治医の先生にお渡し頂いております。
治療内容
鍼灸、マッサージ、ストレッチ(関節可動域訓練)、運動療法(機能訓練、リハビリ)、運動療法の指導、などの中から心身の状態、 患者様(ご家族)のご希望に合わせて柔軟に対応させて頂いております。